外壁・屋根塗装で火災保険を使う場合の利用条件や注意点
外壁・屋根塗装を行う際、できるだけ費用を抑えたいとお考えかと思います。また、急な自然災害による被害で修理が必要になり、困っているという方もいらっしゃるかもしれません。
実は、火災保険を使用して外壁・屋根塗装を行える可能性があります。今回は、外壁・屋根塗装で火災保険が適用されるケースや手続き方法などを解説していきます。
火災保険を悪用する業者についてもご説明いたしますので、万が一の時に備えてぜひ覚えておくようにしましょう。
火災保険の種類

火災保険とは、火災や台風、強風、豪雨などの自然災害によって受けた被害に対して、修理にかかる費用を保険会社が負担する制度です。新築時や引っ越し時に、ほとんどの方が火災保険に加入するかと思います。
注意点として、地震による被害は火災保険の対象外となります。
地震被害の補償を受ける為には、地震保険に加入する必要があります。また、地震保険に加入する場合は、必ず火災保険とセットで入ることになります。
火災保険には、主に以下の3種類あります。それぞれ対象となる範囲が異なるため、現在加入している火災保険のタイプを確認しておくようにしましょう。
住宅火災保険
住宅火災保険は最もスタンダードなタイプで、火災や台風時の強風による風災など基本的な災害が対象となっています。ただし、大雨や洪水による被害は対象外となるため注意が必要です。
【対象の災害】
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災
住宅総合保険
住宅総合保険は、上記の住宅火災保険にプラスして、水災や盗難、外部からの衝突等も対象となる保険です。幅広い事象に対応できる特徴があります。
【対象の災害】
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、水災、水漏れ、盗難、外部からの衝突等、暴力行為等
オールリスクタイプ
オールリスクタイプはフルコース型とも呼ばれ、これまで紹介した災害の他に突発的な事故も補償してくれる火災保険です。企業の場合はオールリスクタイプに加入しているケースが多いです。
【対象の災害】
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、水災、水漏れ、盗難、外部からの衝突等、暴力行為等、その他の突発的な事故
外壁・屋根塗装で火災保険を利用する条件
災害によって受けた被害である
まず第一に、火災保険は災害により受けた被害を補償するものであり、経年劣化による破損や機能低下などは保険の適用外となります。
外壁・屋根塗装で火災保険を使用したい場合は、例として次のような被害で適用される可能性があります。厳密には塗装工事だけでなく、外壁材・屋根材の修理と一緒に塗装をする際に保険を利用できるケースが多いです。
・強風による飛来物で塗装が剥がれた
・雹が屋根に当たって傷が付いた
・大雪で屋根が破損した
・台風で屋根材が剥がれた
被害発生から3年以内に申請をする
火災保険の申請期間は、被害発生から3年以内と定められています。3年以上経っている申請ができませんので、被害を見つけた時は早めに手続きを行うことが重要です。
申請が遅れて時間が経つと、被害に遭ったときの詳しい状況がわからなくなり、実際に災害による被害だとしても、保険会社側に「経年劣化による破損」と判断されてしまう可能性も高くなります。
もしすぐに申請ができない場合は、可能な範囲で被害状況がわかる写真や動画、メモを残しておくといいでしょう。
施工金額が免責金額を上回っている
免責金額とは、保険の加入者が最低限支払わなければならない金額のことです。免責金額は契約内容によって異なりますが、一般的に20万円で設定されてることが多く、その場合は施工金額も20万円以上でなければなりません。
例えば、100万円の工事を行う場合、加入者が負担する免責金額20万円を引いた80万円が、受け取れる保険金の上限額となります。
火災保険を利用するときの流れ
火災保険を申請する際は、次のような流れで進めていきます。
1.保険会社または代理店に連絡をする
被害を発見したら、まず保険会社または代理店に連絡をします。
いつ、どのような被害を受けたのかを電話口の担当者に伝え、申請に必要な書類「保険金請求書」「事故状況説明書」を送付してもらいます。
被害状況について説明する必要があるため、事前に話す内容をまとめておくとスムーズに進められるでしょう。
2.施工業者に見積もりを依頼する
保険会社へ連絡したら、次に業者に見積りを依頼して現地を見てもらいます。
施工業者には「見積書」と「被災個所の写真」の2点を用意してもらう必要があるため、必ず火災保険を利用する旨を業者に伝えておくことが大切です。
3.保険会社に申請
以下の申請書類が揃ったら、保険会社に申請をします。
・保険金請求書
・事故状況説明書
・見積書
・被災個所の写真
提出漏れや記載に不備があると手続きが遅れる原因になるので、申請方法や内容をしっかりと確認しておくようにしましょう。
4.審査・保険金額の決定
申請内容を基に、工事内容や金額が適正であるか審査が行われます。この審査で支払われる保険金額が決定します。
また、このときに保険会社の鑑定人が現地に来て、実際に状況を確認するケースもあります。残念ながら、この段階で申請が却下される可能性もあります。
5.保険金の支払い
審査の結果に問題がなければ、申請から約2週間程度で保険金が支払われます。ただし、大規模な災害が発生したあとは、審査結果がわかるまでに時間を要する場合もあります。
注意点として、申請した費用が全額受け取れるわけでありません。保険会社側が妥当と判断した金額が支払われるため、保険金額が確定するまで業者と契約は交わさないようにしましょう。
保険金が支払われたら、施工業者と契約を交わし、工事を開始します。
火災保険を悪用する業者に要注意
火災保険を利用してお客様を騙す悪徳業者も存在します。注意すべき点は以下の通りです。
「火災保険を使って無料で修理できる」と謳っている
これまでご説明した通り、火災保険には基本的に免責金額が設定されているので、自己負担額が発生します。また、申請した金額が全額受け取れるわけではありませんし、お客様によって加入している保険プランも異なります。
そのため、必ずしも火災保険を使って無料で修理できるとは限りません。
「火災保険を使って無料で修理できる」という営業トークで契約を勧めてくる業者は信頼できませんので、このような業者とは契約しないようにしましょう。
保険会社に虚偽の申請をする
悪徳業者の中には保険金を受け取るために、経年劣化による破損を災害の被害として申請するような業者もいます。
さらに、屋根に登った際にわざと屋根材を踏み割り、お客様には「台風で屋根材が割れている」と嘘をついて、「火災保険を使用して無料で修理できます」と勧めてくるような悪質な業者も存在します。
虚偽の申請は詐欺行為にあたりますので、このような業者は非常に危険です。嘘の申請をすると、保険の契約者であるお客様も共犯者とみなされてしまう恐れもあります。
審査結果がわかる前に契約を交わそうとする
審査結果が出る前に、契約を交わそうとする業者も要注意です。火災保険は申請したからといって、必ずしも保険金が下りるわけではありません。
契約を急かすような業者と結果が出る前に契約をしてしまうと、「保険金が下りなかったので契約を解除したい」と伝えた際に、高額な違約金・解約金を請求してくる可能性があります。
悪徳業者は「今まで保険金が下りなかったことは無い」「申請の代行もするのでお客様に負担はかけません」等と言葉巧みに営業をかけてきますが、契約を迫る業者には裏があります。このような業者はキッパリと断り、絶対に契約しないようにしましょう。
まとめ
火災保険は風災や雹災などの自然災害も補償の対象となり、災害によって受けた被害であれば、保険を利用して外壁・屋根塗装ができる可能性があります。適用範囲は契約内容によっても異なるため、加入している保険について改めて確認しておくようにしましょう。
また、火災保険の利用をお考えの方は、業者選びも慎重に行うことも大切です。高額な違約金を請求してきたり、虚偽の申請をしようとする悪徳業者も存在するため、少しでも疑わしい業者とは絶対に契約しないように注意しましょう。
弊社でも火災保険を使用した工事に対応しておりますので、ご質問や不安な点がございましたらお気軽にご相談ください。


